意匠出願は審査請求が必要ですか?
必要ありません。
意匠出願はすべて審査対象です。
模倣品が発生しています。
今すぐに審査してもらうことは可能ですか?
意匠には早期審査制度があります。
早期審査の請求を行うことで、すぐに審査してもらうことは可能です。
約1か月で審査結果が通知されます。
手作業でSNS映えする寿司を作りました。
意匠登録できますか?
できます。
手作業であっても、2個以上同じものを作ることができる場合は意匠登録が可能です。
工業製品といっても、必ずしも機械で製造するものに限られません。
手工業でも同じ物を2つ以上作り出すことが可能であれば意匠登録できます。
建物に映し出すプロジェクションマッピングを作りました。
意匠登録できますか?
できません。
プロジェクションマッピングは、花火と同様に光であり、一定の形状を保つことができません。
なお、2020年4月1日以降、道路などの物品以外の場所に投影される画像が保護されるようになります。
ハンカチを結んで美しい花を作りました。
何枚結んでも、同じ花を作ることができます。
意匠登録できますか?
できません。
ハンカチを結んでできた花は、物品のもつもともとの形態ではありません。よって、意匠法上の意匠を構成できず、意匠登録できません。
しかし、ハンカチそのものの形状であれば、意匠登録が可能です。
粒の集合体で新しいデザインを作りました。
自分は何度でもデザインを再現できます。
意匠登録できますか?
できません。
意匠法上の意匠を構成するためには、物品の形態について美観を議論できるものであることが必要です。
しかし、角砂糖のように、一定の形状を持つものは意匠登録が可能です。
審査期間はどれくらいですか?
平均すると約6か月です。
実際には、ひと月に一分野の出願が審査されていきます。
審査期間は出願の時期によって長短があります。その平均が約6か月です。
特許庁の審査スケジュールから逆算して出願に係る物品が審査対象月の1.5か月前までに出願を済ませるとスムーズに審査されます。
ただし、日本ではいち早く出願した者に権利を与える制度を採用しておりますので、早めの出願が望ましいです。
一品ものを製作しました。
偽物が出回るのを防ぎたいです。
意匠登録できますか?
できません。
意匠で保護されるデザインは量産可能な工業製品のデザインです。絵画や彫刻品等の量産性のない美術品やソフトウェア等は意匠登録できません。
しかし、もみの木の葉や柊の実を使って作った「クリスマスリース」等のように、量産可能性があるものは意匠登録が認められます。
斬新な花火のデザインを開発しました。
複数作っても、必ず同じデザインで光ります。
意匠登録できますか?
できません。
花火は、形のある物品ではありません。
よって、意匠法上の意匠を構成できず、意匠登録できません。
今までにない新規な分子構造を開発しました。
何度でも同じ分子構造を作ることができます。
意匠登録できますか?
できません。
分子構造は肉眼では見えません。よって、視覚を通じて美観を起こさせるものではありません。分子構造は、意匠法上の意匠を構成できず、意匠登録できません。
しかし、カタログ等で拡大して表示することが通常のものは、肉眼で見えないものでも、意匠登録が可能です。
名古屋駅前に、斬新なオフィスビルを建設します。
外観を誰にも真似されたくないです。
意匠登録できますか?
できません。
2020年4月1日以降、できるようになります。
土地などの不動産は工業上利用することができる意匠に該当せず、意匠登録できません。
しかし、使用時には不動産であっても、工業的に量産可能性があり、動産として取り扱われるものは、意匠登録が認められます。
例えば、組立家屋、組立バンガロー、時計塔などの建物であっても、量産可能であれば、意匠登録できます。